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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則
平成九年文部省令第四十一号
府省令
· 条文 22 件 ·
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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(監査報告書の作成)
第二条
(監事の調査の対象となる書類)
第三条
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
第四条
(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)
第五条
(密接関係法人等の範囲)
第六条
(退職手当通算予定役職員の範囲)
第七条
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第八条
(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)
第九条
(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
第十条
(理事長への再就職の届出)
第十一条
(理事長による報告)
第十二条
(国から交付を受ける補助金)
第十三条
(資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)
第十四条
第十五条
(助成業務方法書に記載すべき事項)
第十六条
(共済運営規則に記載すべき事項)
第十七条
(中期計画の作成・変更に係る事項)
第十八条
(中期計画記載事項)
第十九条
(年度計画の作成・変更に係る事項)
第二十条
(業務実績等報告書)
第二十一条
(積立金に係る基準額)
第二十二条
(管理に関する規則の届出)