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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第七条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

平成九年文部省令第四十一号府省令
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

第七条

事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 事業団の役員又は職員の地位
  3. 法令等違反行為(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者であって、離職後二年を経過した者を除く。次条において同じ。)の氏名
  4. 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  5. 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
  6. 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

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