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日本私立学校振興・共済事業団法 第二十一条の二 (他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

平成九年法律第四十八号法律
(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

第二十一条の二

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の四から第五十条の九までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六第五十条の七第一項第五十条の八第三項並びに第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二条第一項」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第四項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書、同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。

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