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日本私立学校振興・共済事業団法 第二十一条 (職員の任命)
平成九年法律第四十八号
法律
(職員の任命)
第二十一条
事業団の職員は、理事長が任命する。
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← 第二十条(共済審査会)
日本私立学校振興・共済事業団法 目次
第二十一条の二(他の役員及び職員についての依頼等の規制等) →