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日本私立学校振興・共済事業団法 第二十条 (共済審査会)

平成九年法律第四十八号法律
(共済審査会)

第二十条

共済法第十四条第一項に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。

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