条文くん法令検索 AIに質問する

日本私立学校振興・共済事業団法 第十九条 (共済運営委員会)

平成九年法律第四十八号法律
(共済運営委員会)

第十九条

共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本私立学校振興・共済事業団法第十九条(共済運営委員会)について教えてください」と聞く
← 第十八条(運営審議会) 日本私立学校振興・共済事業団法 目次 第二十条(共済審査会) →