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日本私立学校振興・共済事業団法 第十九条 (共済運営委員会)
平成九年法律第四十八号
法律
(共済運営委員会)
第十九条
共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。
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