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独立行政法人通則法 第二十五条 (代理人の選任)

平成十一年法律第百三号法律
(代理人の選任)

第二十五条

法人の長その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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