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独立行政法人通則法 第二十四条 (代表権の制限)

平成十一年法律第百三号法律
(代表権の制限)

第二十四条

独立行政法人と法人の長その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。

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