(代表権の制限等の特例)
第十二条の二
管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
2管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第二十五条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。
管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
2管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第二十五条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。