(秘密保持義務)
第十三条
管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2承継資金運用業務は、第三十五条第一号の規定の適用については、第十八条第一号に掲げる業務とみなす。