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年金積立金管理運用独立行政法人法 第十四条 (役員及び職員の地位)

平成十六年法律第百五号法律
(役員及び職員の地位)

第十四条

管理運用法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(年金資金運用基金法等の廃止)

次の法律は、廃止する。

  1. 年金資金運用基金法
  2. 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律
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