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独立行政法人住宅金融支援機構法 第七条 (名称の使用制限)

平成十七年法律第八十二号法律
(名称の使用制限)

第七条

機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。

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(業務の特例等)

機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  1. 附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
  2. 前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
  3. 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。
  4. 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。
  5. 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
  6. 中小企業退職金共済法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される同法第七十二条第二項の規定による委託に基づき、同法附則第二条第一項第二号及び第四号の業務(次に掲げる業務に限る。)を行うこと。
    1. 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。ロにおいて「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第四条第一項第四号に掲げる業務に係る債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
    2. 旧雇用・能力開発機構法附則第四条第二項第八号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務の一部を行うこと。

2機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。

  1. 公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け
  2. 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け
    1. 旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
    2. 旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け
    3. 旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
    4. 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号。以下この号において「整備法」という。)第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項、整備法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整備法附則第四条第一項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け
    5. 整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十条(整備法附則第七条第二項(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け

3機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。

4機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

5機構は、第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

6機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第七条第一項第一号及び第二項(第一号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第四号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」と、第十九条第一項中「第九号まで」とあるのは「第九号まで並びに附則第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)から第三項まで」と、第二十一条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二条中「第七号まで」とあるのは「第七号まで若しくは附則第七条第一項第一号若しくは第三号若しくは第二項」とする。

7機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第四十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。

8機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

9機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

10機構は、前項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

11第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

12既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

13機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。

14機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

15第十三項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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