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独立行政法人住宅金融支援機構法 第八条 (役員)

平成十七年法律第八十二号法律
(役員)

第八条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

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(住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)

機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この場合における第十九条第四項から第八項まで及び第二十四条の規定の適用については、第十九条第四項中「又は前項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、前項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第六項から第八項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第二十四条中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び独立行政法人住宅金融支援機構法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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