(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の特例)
第三条
独立行政法人住宅金融支援機構(次項において「機構」という。)が、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)第八条に規定する毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付を行う場合においては、同令第十三条において読み替えて準用する同令第十条中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令第十三条において読み替えて準用する同令第十一条中「七月十日」とあるのは「八月三十一日」とする。
2機構が、平成三十一年四月一日に始まる事業年度に係る独立行政法人住宅金融支援機構法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定における利益の処理を行う場合においては、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第八条第一項及び第九条中「六月三十日」とあるのは「八月二十一日」と、同令附則第十条中「七月十日」とあるのは「八月三十一日」とする。