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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第九条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十九年政令第三十号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第九条

独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十八条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十八条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2機構は、法第十八条第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同条第一項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。

3前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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機構は、法附則第七条第八項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「既往債権管理勘定納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該既往債権管理勘定納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

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