(積立金の処分に係る申請の添付書類) 第十七条 令第九条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一令第九条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表二期間最後の事業年度の損益計算書三期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類四承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗