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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第十二条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成十九年政令第三十号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第十二条

第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十八条第三項に規定する残余の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、法第十八条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

3第十七条第二号から第四号までに掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。

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(既往債権管理勘定における積立金の処分に係る承認の手続)
附則

附則第八条の規定は、法附則第七条第九項の規定により同条第七項の規定による積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しようとするときについて準用する。この場合において、附則第八条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。

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