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独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第十一条 (国庫納付金の納付期限)

平成十九年政令第三十号政令
(国庫納付金の納付期限)

第十一条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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(既往債権管理勘定納付金の帰属する会計)

既往債権管理勘定納付金については、一般会計に帰属させるものとする。

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