第六条
機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
3前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第三条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、同項第六号中「第十九条(同法第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条」と、同項第七号中「第二十条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。