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独立行政法人住宅金融支援機構法 第五条 (事務所)

平成十七年法律第八十二号法律
(事務所)

第五条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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