(住宅金融支援機構債券の種別)
第十四条
住宅金融支援機構債券(本邦以外の地域において発行する住宅金融支援機構債券(以下「国外債券」という。)を除く。)は、無記名式とする。
2国外債券は、無記名式及び記名式とする。
住宅金融支援機構債券(本邦以外の地域において発行する住宅金融支援機構債券(以下「国外債券」という。)を除く。)は、無記名式とする。
2国外債券は、無記名式及び記名式とする。
法附則第七条第十四項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、主務大臣が定める金額とする。
2法附則第七条第十四項の規定による納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
3主務大臣は、納付金額を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
4前項の通知は、既往債権管理業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。
5機構は、第三項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。