条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 第十四条 (住宅金融支援機構債券の種別)

平成十九年政令第三十号政令
(住宅金融支援機構債券の種別)

第十四条

住宅金融支援機構債券(本邦以外の地域において発行する住宅金融支援機構債券(以下「国外債券」という。)を除く。)は、無記名式とする。

2国外債券は、無記名式及び記名式とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(既往債権管理勘定を廃止する場合において国庫に納付すべき金額等)

法附則第七条第十四項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、主務大臣が定める金額とする。

2法附則第七条第十四項の規定による納付金については、一般会計に帰属させるものとする。

3主務大臣は、納付金額を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。

4前項の通知は、既往債権管理業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。

5機構は、第三項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第十四条(住宅金融支援機構債券の種別)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等) 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令 目次 第十五条(住宅金融支援機構債券の発行方法) →