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厚生労働省組織令 第六条 (医薬局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(医薬局の所掌事務)

第六条

医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  2. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  3. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
  4. 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
  5. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
  6. 毒物及び劇物の取締りに関すること。
  7. 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
  8. 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
  10. 薬剤師に関すること。
  11. 十一
    支払基金電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
  12. 十二
    医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
  13. 十三
    独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
  15. 十五
    人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
  16. 十六
    有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
  17. 十七
    ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。

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年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。

2年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。

3年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。

4年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。

5年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。

6年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。

7年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。

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