第六条
医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 二医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 三麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
- 四麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
- 五麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
- 六毒物及び劇物の取締りに関すること。
- 七採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
- 八生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
- 九医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
- 十薬剤師に関すること。
- 十一
- 十二医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
- 十三独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
- 十四前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
- 十五人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
- 十六有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
- 十七