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厚生労働省組織令 第七条 (労働基準局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(労働基準局の所掌事務)

第七条

労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
  3. 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
  4. 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
  5. 労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 児童の使用の禁止に関すること。
  7. 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
  8. 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
  9. 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  10. 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
  11. 十一
    労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
  12. 十二
    労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
  13. 十三
    労働保険審査会の庶務に関すること。
  14. 十四
    第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
  15. 十五
    労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    石綿による健康被害の救済に関すること。
  17. 十七
    家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  18. 十八
    社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  19. 十九
    独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
  20. 二十
    労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
  21. 二十一
    労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  22. 二十二
    石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
  23. 二十三
    外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

2安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。

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年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続厚生年金基金に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。

2年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第五項に規定する期間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続連合会(平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び平成二十五年改正法の規定により業務を行う場合に限る。)に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。

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