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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 第十二条 (損害賠償との調整)

令和三年法律第七十四号法律
(損害賠償との調整)

第十二条

給付金又は追加給付金(以下「給付金等」という。)の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国により損害の塡補がされた場合(この法律の施行前に、既に国により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。

2給付金等の支給を受ける権利を有する者に対し、同一の事由について、国以外の者により民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償その他これに類するものにより損害の塡補がされたときは、当該損害の塡補の額と支払われるべき給付金等の額のうち損害の塡補に相当する額として厚生労働省令で定める額の合計額が、支払われるべき給付金等の額の二倍に相当する額を超える場合(この法律の施行前に、既に国以外の者により損害の塡補がされている場合を含む。)においては、国は、その超える価額の限度において給付金等を支給する義務を免れる。

3国が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、国が給付金等を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

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