(法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額) 第四条 法第十二条第二項の厚生労働省令で定める額は、法第三条第一項に規定する給付金(以下「給付金」という。)又は法第九条第一項に規定する追加給付金(以下「追加給付金」という。)から遅延損害金に相当する額を控除した額とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗