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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第三条 (法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるもの)

令和三年厚生労働省令第百八十七号府省令
(法第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるもの)

第三条

第四条第一項第一号ロの厚生労働省令で定めるものは、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病とする。

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