第一条
じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
- 一肺結核
- 二結核性胸膜炎
- 三続発性気管支炎
- 四続発性気管支拡張症
- 五続発性気胸
- 六原発性肺がん
じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成六年七月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。