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じん肺法 第二条 (定義)

昭和三十五年法律第三十号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. じん肺粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。
  2. 合併症じん肺と合併した肺結核その他のじん肺の進展経過に応じてじん肺と密接な関係があると認められる疾病をいう。
  3. 粉じん作業当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。
  4. 労働者労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
  5. 事業者労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者で、粉じん作業を行う事業に係るものをいう。

2合併症の範囲については、厚生労働省令で定める。

3粉じん作業の範囲は、厚生労働省令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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