条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› じん肺法
じん肺法
昭和三十五年法律第三十号
法律
· 条文 60 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
じん肺法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(じん肺健康診断)
第四条
(エックス線写真の像及びじん肺管理区分)
第五条
(予防)
第六条
(教育)
第七条
(就業時健康診断)
第八条
(定期健康診断)
第九条
(定期外健康診断)
第九条の二
(離職時健康診断)
第十条
(労働安全衛生法の健康診断との関係)
第十一条
(受診義務)
第十二条
(事業者によるエックス線写真等の提出)
第十三条
(じん肺管理区分の決定手続等)
第十四条
(通知)
第十五条
(随時申請)
第十六条
第十六条の二
(エックス線写真等の提出命令)
第十七条
(記録の作成及び保存等)
第十八条
(審査請求)
第十九条
第二十条
(審査請求と訴訟との関係)
第二十条の二
(事業者の責務)
第二十条の三
(粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)
第二十一条
(作業の転換)
第二十二条
(転換手当)
第二十二条の二
(作業転換のための教育訓練)
第二十三条
(療養)
第三十二条
(技術的援助等)
第三十三条
(粉じん対策指導委員)
第三十四条
(職業紹介及び職業訓練)
第三十五条
(就労施設等)
第三十五条の二
(法令の周知)
第三十五条の三
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第三十五条の四
(じん肺健康診断に関する秘密の保持)
第三十六条
(公課の禁止)
第三十七条
(譲渡等の禁止)
第三十八条
(時効)
第三十九条
(じん肺診査医)
第四十条
(じん肺診査医の権限)
第四十一条
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第四十二条
(労働基準監督官の権限)
第四十三条
第四十三条の二
(労働者の申告)
第四十四条
(報告)
第四十四条の二
(経過措置)
第四十五条
第四十六条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十八条
(委員等の任期に関する経過措置)
第三十条
(別に定める経過措置)
第二十六条
(処分等に関する経過措置)
第二十七条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)