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じん肺法 第三十五条の四 (じん肺健康診断に関する秘密の保持)

昭和三十五年法律第三十号法律
(じん肺健康診断に関する秘密の保持)

第三十五条の四

第七条から第九条の二まで及び第十六条第一項のじん肺健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

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