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じん肺法 第七条 (就業時健康診断)

昭和三十五年法律第三十号法律
(就業時健康診断)

第七条

事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなつた労働者(当該作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる。

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旧法第三十一条第一項の規定による不服の申立てで、この法律の施行の時までに裁決がなかつたものは、第十八条第一項の規定によりしたものとみなす。

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