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じん肺法施行規則 第二十二条の二 (じん肺健康診断の結果の通知)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(じん肺健康診断の結果の通知)

第二十二条の二

事業者は、法第七条から第九条の二までの規定により行うじん肺健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該じん肺健康診断の結果を通知しなければならない。

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