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じん肺法施行規則 第二十三条 (審査請求書の記載事項)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(審査請求書の記載事項)

第二十三条

第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 決定を受けた者の氏名及び住所
  2. 第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所

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