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じん肺法 第十九条

昭和三十五年法律第三十号法律

第十九条

第十三条第二項の決定についての審査請求の裁決は、中央じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。

2第十三条第二項の決定の不作為についての審査請求の裁決は、地方じん肺診査医の診断又は審査に基づいてするものとする。

3厚生労働大臣は、第一項の審査請求について、当該決定を取り消す旨の裁決をするときは、裁決で、労働者又は労働者であつた者についてじん肺管理区分を決定するものとする。

4第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地方じん肺診査医」とあるのは「中央じん肺診査医」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。

5第十三条第三項及び第四項の規定は、第二項の審査請求があつた場合に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、「前項の決定」とあるのは「裁決」と、「事業者」とあるのは「審査請求人」と読み替えるものとする。

6厚生労働大臣は、裁決をしたときは、前条第二項の規定又は前二項において準用する第十三条第三項若しくは第四項の規定により提出されたエツクス線写真その他の物件をその提出者に返還しなければならない。

7厚生労働大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第五十一条第四項の規定によるほか、裁決書の謄本を厚生労働省令で定める利害関係者に送付するものとする。

8行政不服審査法第四十三条第一項の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。この場合において、当該審査請求についての同法第四十四条の規定の適用については、同条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは、「じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十九条第一項の中央じん肺診査医の診断若しくは審査又は同条第二項の地方じん肺診査医の診断若しくは審査を経たとき」とする。

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