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じん肺法施行規則 第十七条

昭和三十五年労働省令第六号府省令

第十七条

第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により行うものとする。

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