第十七条 法第十四条第二項(法第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)の規定による通知は、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗