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じん肺法施行規則 第十六条 (じん肺管理区分の決定の通知)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(じん肺管理区分の決定の通知)

第十六条

第十四条第一項(法第十五条第三項第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、所轄都道府県労働局長がじん肺管理区分決定通知書(様式第四号)により行うものとする。

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