条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法施行規則 第十五条 (都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)

第十五条

第十三条第三項(法第十五条第三項第十六条第二項第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。

  1. 第四条から第七条までの検査
  2. 肺気量測定検査
  3. 換気力学検査
  4. ガス交換機能検査
  5. 負荷による肺機能検査
  6. 心電計による検査

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法施行規則第十五条(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条 じん肺法施行規則 目次 第十六条(じん肺管理区分の決定の通知) →