(都道府県労働局長等の命ずる検査の範囲)
第十五条
法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。
- 一
- 二肺気量測定検査
- 三換気力学検査
- 四ガス交換機能検査
- 五負荷による肺機能検査
- 六心電計による検査
法第十三条第三項(法第十五条第三項、第十六条第二項、第十六条の二第二項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める範囲内の検査は、次に掲げるものの範囲内の検査とする。