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じん肺法施行規則 第十四条

昭和三十五年労働省令第六号府省令

第十四条

第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行つた事業者は、法第十二条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない。

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