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じん肺法施行規則 第十三条 (事業者によるエックス線写真等の提出の手続)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(事業者によるエックス線写真等の提出の手続)

第十三条

第十二条の規定による提出をしようとする事業者は、様式第二号による提出書にエックス線写真及び様式第三号によるじん肺健康診断の結果を証明する書面を添えて、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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