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じん肺法施行規則 第十二条 (離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)
昭和三十五年労働省令第六号
府省令
(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)
第十二条
法
第九条の二第一項
の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
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「じん肺法施行規則第十二条(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
じん肺法 第9条の2
← 第十一条(定期外健康診断の実施)
じん肺法施行規則 目次
第十三条(事業者によるエックス線写真等の提出の手続) →