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じん肺法施行規則 第十二条 (離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(離職時健康診断の対象となる労働者の雇用期間)

第十二条

第九条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

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