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じん肺法 第九条の二 (離職時健康診断)

昭和三十五年法律第三十号法律
(離職時健康診断)

第九条の二

事業者は、次の各号に掲げる労働者で、離職の日まで引き続き厚生労働省令で定める期間を超えて使用していたものが、当該離職の際にじん肺健康診断を行うように求めたときは、当該労働者に対して、じん肺健康診断を行わなければならない。ただし、当該労働者が直前にじん肺健康診断を受けた日から当該離職の日までの期間が、次の各号に掲げる労働者ごとに、それぞれ当該各号に掲げる期間に満たないときは、この限りでない。

  1. 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。)一年六月
  2. 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの六月
  3. 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。)六月

2第七条後段の規定は、前項の規定によるじん肺健康診断を行う場合に準用する。

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