条文くん法令検索 AIに質問する

じん肺法施行規則 第十条 (じん肺健康診断の一部省略)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(じん肺健康診断の一部省略)

第十条

事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。

2事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「じん肺法施行規則第十条(じん肺健康診断の一部省略)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(就業時健康診断の免除) じん肺法施行規則 目次 第十一条(定期外健康診断の実施) →