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じん肺法施行規則 第三十七条 (報告)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(報告)

第三十七条

事業者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年二月末日までに、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
  3. 常時使用する労働者の数
  4. 報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)
  5. 第八条の規定によるじん肺健康診断の実施年月日並びに実施機関の名称及び所在地
  6. 粉じん作業の内容及び常時当該粉じん作業に従事する労働者の数
  7. 常時粉じん作業に従事する労働者及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のじん肺管理区分ごとの数
  8. 報告対象期間において法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断を受けた労働者の延数
  9. じん肺管理区分が管理一であつた労働者で、報告対象期間において新たにじん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定されたものの数
  10. 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、十二月三十一日現在において他の作業に従事しており、かつ、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものの数
  11. 十一
    報告対象期間において粉じん作業から他の作業に転換した労働者の数
  12. 十二
    じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者で、報告対象期間において第一条各号に掲げる合併症に関する療養を開始したものの数
  13. 十三
    産業医等を選任している場合は当該産業医等の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
  14. 十四
    報告年月日及び事業者の職氏名

2事業者は、前項の規定による報告のほか、じん肺に関する予防及び健康管理の実施について必要な事項に関し、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

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