(労働安全衛生法の健康診断との関係) 第十条 事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗