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じん肺法 第十条 (労働安全衛生法の健康診断との関係)

昭和三十五年法律第三十号法律
(労働安全衛生法の健康診断との関係)

第十条

事業者は、じん肺健康診断を行つた場合においては、その限度において、労働安全衛生法第六十六条第一項又は第二項の健康診断を行わなくてもよい。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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