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じん肺法 第十一条 (受診義務)

昭和三十五年法律第三十号法律
(受診義務)

第十一条

関係労働者は、正当な理由がある場合を除き、第七条から第九条までの規定により事業者が行うじん肺健康診断を受けなければならない。ただし、事業者が指定した医師の行うじん肺健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うじん肺健康診断を受け、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

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