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じん肺法施行規則 第二十九条 (転換手当の免除)

昭和三十五年労働省令第六号府省令
(転換手当の免除)

第二十九条

第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第七条の規定によるじん肺健康診断(法第七条に規定する場合における法第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断を含む。)を受けて、じん肺管理区分が決定される前に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき、又はじん肺管理区分が決定された後、遅滞なく、常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
  2. 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
  3. 疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
  4. 天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。
  5. 労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。
  6. 定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。
  7. その他厚生労働大臣が定めるとき。

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