(転換手当の免除)
第二十九条
法第二十二条の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日から三月以内に常時粉じん作業に従事しなくなつたとき(前号に該当する場合を除く。)。
- 三疾病又は負傷による休業その他その事由がやんだ後に従前の作業に従事することが予定されている事由により常時粉じん作業に従事しなくなつたとき。
- 四天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職したとき。
- 五労働者の責めに帰すべき事由により解雇されたとき。
- 六定年その他労働契約を自動的に終了させる事由(労働契約の期間の満了を除く。)により離職したとき。
- 七その他厚生労働大臣が定めるとき。