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じん肺法施行規則 第二十八条 (転換の指示)
昭和三十五年労働省令第六号
府省令
(転換の指示)
第二十八条
法
第二十一条第四項
の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
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この条文が参照している条文
じん肺法 第21条
← 第二十七条(転換の通知)
じん肺法施行規則 目次
第二十九条(転換手当の免除) →