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じん肺法施行規則 第二十七条 (転換の通知)
昭和三十五年労働省令第六号
府省令
(転換の通知)
第二十七条
法
第二十一条第三項
の規定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うものとする。
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この条文が参照している条文
じん肺法 第21条
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