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じん肺法施行規則 第二十六条 (転換の勧奨)
昭和三十五年労働省令第六号
府省令
(転換の勧奨)
第二十六条
法
第二十一条第一項
の規定による勧奨は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
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じん肺法 第21条
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