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じん肺法施行規則 第三十三条 (指針の公表)
昭和三十五年労働省令第六号
府省令
(指針の公表)
第三十三条
法
第三十五条の三第三項
の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
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この条文が参照している条文
じん肺法 第35条の3
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じん肺法施行規則 目次
第三十四条(粉じん対策指導委員及びじん肺診査医の任期) →